慰謝料
■夫婦が、その一方の有責な不法行為により離婚に至ったときは、
相手方は離婚に至ったことに関し損害賠償として、慰謝料を請求できる。
ですから、夫から妻に支払われるとは決まっていません。
また、性格の不一致など夫婦双方に原因がある場合にも支払われません。
=有責不法行為とは= 不貞行為・悪意の遺棄・虐待など
■請求できない場合
・離婚原因が夫婦双方にある場合
・離婚原因がどちらにあるとも言えない場合
・有責配偶者(離婚原因をつくった者)
■不倫相手にも請求できます
しかし、次のような場合は請求できません。
・以前から、破綻状態であった場合
・結婚している事実を隠して、相手と関係した場合
・暴力や脅迫によって相手と関係した場合
・有責配偶者より十分な慰謝料が既に支払われている場合
■慰謝料の算定基準はありません。
離婚原因の内容、有責者の支払い能力などにより個々に異なります。
「慰謝料は○○万円」とは一概に言えませんので、ご相談下さい。
慰謝料は、損害賠償の意味合いから一括払いが基本ですが、
やむを得ず分割にする場合は、少回数による完済が安全です。
不貞行為後3年で時効になり、請求権は消滅しますのでお気を付け下さい。
養育費
■子供の年齢、人数、支払い義務者及び受取権利者の収入などにより決ります。
お役立ち情報(左メニュー)の養育費算定表が目安になります。
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