財産分与
■婚姻期間中、協力して築き上げた財産の清算です。
貢献度により分配の割合を決める。
(専業主婦30%、共稼ぎまたは共同で自営業30〜50%)
請求権は離婚成立より2年間
財産分与により慰謝料を考慮できる。
清算型財産分与、扶養型財産分与、慰謝料型財産分与
■財産分与できるもの
不動産(土地、建物)、動産(家財、車)、現金、預貯金、
有価証券、退職金、会員権など
住宅ローン、教育ローンなど借財も分与の対象です。
住宅ローン付不動産を分与する場合は、登記・返済金の滞納など注意が必要です。
■財産分与できないもの 結婚以前からの所有財産、相続・贈与されたもの
■有責配偶者(離婚原因を作った者)にも財産分与の権利はあります。
しかし、有責配偶者となる以前の期間の財産に関してのみです。
離婚した妻が再婚しても財産分与を分割払いにしている場合は、
支払い続けなければなりません。
これは、婚姻中の財産を二人で分割するもので、本来、一括払いされるべきもの
なのです。
年金分割
離婚をしたときに、厚生年金の標準報酬を当事者間で分割できる制度です。
分割を受ける人が受給資格期間を満たしていることが必要です。
社会保険事務所へ「標準報酬改定請求書」を提出しないと変更されません。
基礎年金(国民年金)は分割できません。
ご主人が自営業者、奥さんが会社員のような場合、
奥さんからご主人へ分割することもあり得ます。
【年金制度】
≪第1号被保険者≫
自営業者・農業漁業従事者及び
その妻・学生、フリーター、
無職の人など
≪第2号被保険者≫
サラリーマン、公務員など
≪第3号被保険者≫
第2号被保険者の被扶養配偶者
年金分割制度で分割できるのは、厚生年金で、
年金の基礎たる基礎年金(国民年金)は分割できません。
・当事者の合意や調停・審判により年金分割の割合を定めます。(0%〜50%)
・婚姻期間中の二人の厚生年金の標準報酬部分合計しを多い方から少ない方へ。
・請求期間は、離婚から2年以内です。
・当事者の合意により分割割合を定めた場合、お二人で合意書を社会保険事務所へ
提出するか、公正証書又は公証人の認証を受けた私署証書が必要になります。
・裁判の手続きにより分割割合を定めた場合、審判書及び確定証明書、または、
調停証書
ご主人が定年間近のご夫婦向けプランです。
しかし、図に示されているようにご主人の年金の半分が貰える訳ではありません。
しかも現段階では、保険料納付記録を分割しただけです。気を付けてください。
【3号分割制度】
・国民年金の第3号被保険者からの改定の請求が必要。
・平成20年4月1日以降の婚姻期間の厚生年金標準報酬の2分の1
・受給資格があること。足りない場合は、貴女自身の年金は勿論のこと、
分割された年金分まで受給されません。
【年金分割の手順と注意点】
3号分割の請求 | 合意分割の請求 (3号分割を同時に請求) |
|
↓ | ↓ | |
情報提供請求書の提出 | ||
↓ | ||
↓ | 年金分割のための情報通知書交付 | |
↓ | ||
当事者の話し合い | ||
↓ | ↓ | ↓ |
割合に合意できない | ||
↓ | ||
↓ | 分割の割合に合意※ | 家庭裁判所へ審判 ・調停の申立て |
↓ | ↓ | |
↓ | 審判の確定または、 調停の成立 |
|
↓ | ||
3号分割の請求 | 合意分割の請求 | |
↓ | ↓ | |
「標準報酬改定通知書」の交付 |
合意分割は離婚後2年内
国民年金手帳、年金手
帳又は基礎年金番号通
知書
戸籍謄本
事実婚の場合は住民票
「年金分割のための
情報提供請求書」
はこちらから
社会保険事務所へ届け
出ないと変更されない
・標準報酬改定請求書
・国民年金手帳、年金手帳 又は基礎年金番号
通知書
・戸籍謄本、住民票
・公正証書又は私署
証書※
・審判書及び確定証明書、調停調書
・受給資格を満たしていない場合は納付を続けます
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初回のご相談は、無料にて承ります。
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行政書士マルヤマ事務所
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