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離婚と税金

■慰謝料、財産分与、養育費等を金銭で支払う場合は、
 原則として税金はかかりません。
 しかし、支払う金額が、一般的に妥当と考えられる額をあまりにも
     大きく超えている場合は贈与税がかかります。
      ○年収1,000万円以下のサラリーマンの場合、
       財産分与の相場は数百万円までが目安です。

■不動産を譲り渡す場合
・譲り渡す側には譲渡所得税(譲り渡す時の価格が、購入時の価格を
                下回っている場合には課税されません)
・譲り受ける側には
       不動産取得税・登録免許税・固定資産税(毎年)が課税されます。
■評価方法、税率、特別控除など詳しくは税務署へ
賢い得する離婚のご提案もさせていただきます。

■ご相談はTEL・FAX・メール

ご相談はこちらから

電話、ファックス、メールでの
初回のご相談は、無料にて承ります。
お気軽にどうぞ。


行政書士マルヤマ事務所
長野県松本市笹賀5858-1
TEL 0263-88-5967 FAX 0263-88-5968
E-mail maruyama@gyosei.or.jp